馬主になるには(馬主登録申請について)

馬主申請Q&A

地方競馬の馬主になるには

競馬ファンの皆様であれば、いつかは馬主になりたい!という夢を持っているのではないでしょうか?
ここでは、「馬主登録の概要」と「よくある質問」をご紹介し、皆様に地方競馬の馬主登録について、一層のご理解を深めていただき、馬主登録の申請に役立てていただければ幸いです。
なお、必要な書類はこちらからダウンロードできますので、申請の際にご利用ください。

 

馬主登録申請書類を提出してから登録となるまでの標準処理期間は概ね5か月です。ただし、提出書類に不備・不足がある場合や申請件数が集中している場合など、通常よりも審査に時間を要することがありますので予めご了承願います。

 

馬主登録の概要

1.馬主になるための要件

以下の要件を満たしたうえで、競走馬を所有し継続的に預託することが可能であると総合的に認められるかどうかが審査のポイントとなりますので、必ずご確認ください。

 

(1)個人

①2.馬主登録の欠格事由のいずれにも該当しないこと。
今後も継続的に得られる見込みのある所得金額(収入金額ではありません)が、直近年で500万円以上あること。
※転職や退職など、直近年の所得について今後の継続性がないものは、算入できません。
※一時的に得たものと認められる所得(不動産や株式の売却益、配当、競走馬ファンドの配当金や中央競馬の賞金、雑所得など)は算入できません。
※自ら経営する会社(個人事業を含む)において、直近の決算が赤字または債務超過となっている場合は、その会社からの所得は算入できません。

(2)法人

①法人の代表者および役員等全員について、2.馬主登録の欠格事由のいずれにも該当しないこと。
②法人の事業の目的に「競馬事業(競走馬の所有及び競走への出走等)」が明記されていること。
③払込済資本金又は履行済出資の総額が300万円以上であること。
④直近2か年の決算が連続して赤字となっていないこと。
⑤直近の決算において債務超過となっていないこと。
⑥法人の代表者の所得金額が、(1)個人の要件を満たしていること。
※法人馬主の審査においては、直近2か年の決算書により経済的要件を審査しますので、少なくとも設立後2か年を経過していない法人(既に中央競馬において馬主登録がある法人を除く)は、審査を行うことができません。

(3)組合

①組合員数が3名以上10名以下であること。
②組合員全員について、2.馬主登録の欠格事由のいずれにも該当しないこと。
③組合員全員について、今後も継続的に得られる見込みのある所得金額(収入金額ではありません)が、直近年で300万円以上あること。
※所得金額の算入要件は、(1)個人の注釈と同様
④組合名義(代表者氏名を併記したもの)で300万円以上の定期預金があること。
※組合財産に対する各組合員の出資比率は、10%以上49%以下でなければなりません(1%刻みでコンマ以下は不可)
⑤組合契約(組合の意思決定・出資その他の経費負担・組合財産の管理・損益の分配等について定めたもの)が、地方競馬全国協会の基準に適合していること。

2.馬主登録の欠格事由

競馬法施行規則及び当協会の規定により、馬主登録申請者が次のいずれかに該当するとき、または、登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、馬主登録を受けることができません。

  • 精神の機能の障害により馬を適正に出走させるにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
  • 拘禁刑以上の刑(懲役、禁錮を含む。)に処せられた者
  • 競馬法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
  • 競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • 協会の運営委員会の委員
  • 協会の役職員及び地方競馬に関係する地方公共団体の職員
  • 地方競馬に関係する調教師等の厩舎関係者
  • 「2又は3に該当したこと」、「不正の手段により馬主登録を受けたこと」、「馬主登録証等の偽造等を行ったこと」、「自己の所有しない馬につき自己の名義で馬の登録をし、又は出走させたこと」若しくは「自己の所有している馬につき他人の名義で馬の登録をし、又は出走させたこと」により馬主登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • 調教師に競走馬を継続的に預託することが困難であると認められる者
    (注)原則として、直近年の所得金額が500万円(法人にあっては、法人の代表者についても同様とし、組合にあっては、組合員各々について300万円)に満たない者。また、法人にあっては、過去2か年の決算が赤字となっている者又は直近決算の貸借対照表において債務超過となっている者についても本号に該当する者として取り扱います。
  • 住民基本台帳に記載されていない者
    (注)日本国外に居住しており住民基本台帳に記載されていない者であっても、海外の競馬統括機関で馬主登録を受けている者であれば、個人馬主登録が可能です(本邦外居住馬主)。通常の馬主登録申請とは異なる点が多々ありますので、事前に当協会登録課までお問い合わせください。
  • 二十歳未満の者
  • ブックメーカーやインターネット賭事業者など、国内で開催されている競馬を賭けの対象とする可能性のある事業を運営又は従事する者又はこうした業者と業務上の関連を有する者
  • 限定した会員に有料で競馬予想情報を提供する事業(いわゆる「会員制競馬予想業」)を運営又は従事する者又はこうした業者と業務上の関連を有する者
  • 1~14のほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
    (注1)2~5、8に該当する者と同一戸籍にあるか生計を一にしており、当該事由該当者から競馬の公正確保上悪影響を受ける恐れがあると認められる者は、本号に該当する者として取り扱います。
    (注2)中央競馬に関係する調教師等の厩舎関係者、及びこれらの者と同一戸籍又は生計を一にしている者も、本号に該当する者として取り扱います。
  • 法人で、その役員(いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうち、1~9、11、13~15のいずれかに該当する者のあるもの
  • 法人で、その法人の払込済資本金又は履行済出資の総額が300万円未満であるもの
  • その法人の事業目的として、競走馬を保有し、競走に出走させること(競馬事業)を定款に明示してないもの(軽種馬の生産又は育成を事業目的としている法人を除く)
  • 組合で組合契約(協会指定の内容を含む契約)を締結していないもの
  • 組合でその組合員のうちに法人又は1~9、11~15のいずれかに該当する者のあるもの

 

3.馬主登録までの流れ

※馬主登録までの流れですが、申請書類が全て揃ってから審査が開始され、審査が終了したものについて、諮問機関である馬主登録審査委員会に適否についての意見を聞き、最終的に当協会が登録を行います。この審査委員会は年間5回開催され(開催予定月は3月、5月、7月、10月、12月)、登録までの標準処理期間は書類が全て揃ってから概ね5か月間となっています。

※馬主登録後に登録料として1万円が必要です。

Q1 馬主にはどのような種類がありますか?

A1 馬主登録の形態には、個人、法人、組合の3種類があります。

(1)個人
個人を馬主として登録するものであり、馬主全体の約9割を占める最も一般的な登録形態です。
(2)法人
法人=会社として馬主登録を受ける形態のことで、会社として競馬事業が目的として明記されていることが必要です(Q9参照)
(3)組合
3名以上10名以下の組合員がそれぞれ出資して、共同で馬主活動を行うものです。個人馬主と比較して、登録審査の所得基準が低いなどのメリットがあります。

注意!
「個人」馬主が、自ら経営(あるいは出資、親族が経営等も含む)している法人で所有する競走馬を個人の所有馬として登録し出走させた場合や、個人所有の競走馬の収支を法人で経理処理している場合、また、逆に「法人」馬主が、経営者個人や他の関連法人で所有している競走馬を「法人」馬主の所有馬として登録し出走させた場合は、競馬法で禁じられている「名義貸し」に該当します。競走馬を所有する形態については、事前によく検討したうえで申請してください。

Q2 馬主登録に際してどの程度の費用がかかりますか?

A2 以下のとおりです。

登録前には、申請に必要な書類として住民票、戸籍謄本等の公的書類を取るための手数料があります。また、馬主登録後、当協会へ登録料として1万円をお支払いいただきます。
そのほか、登録後、各競馬場の馬主会に入会するにあたって、それぞれ入会金や年会費が発生する場合があります。詳しくは各馬主会にお問い合わせください。

Q3 中央競馬の馬主ですが、地方競馬に馬を出走させられますか?

A3 以下のとおりです。

競馬法に基づく日本国内の競馬には、地方競馬のほかに日本中央競馬会が主催する中央競馬があります。しかしながら、これは地方競馬とは別個の競馬であり、中央競馬で馬主登録を受けている者であっても、地方競馬の競走に馬を出走させるためには、別途地方競馬全国協会の馬主登録を受ける必要があります。ただし、中央競馬で競走馬登録を受けている馬を、地方競馬で行われる指定交流競走(ダートグレード競走等)に出走させる場合は、通常の馬主登録申請とは別種の手続きとなります。

Q4 預託予定の競馬場や調教師が決まっていない場合はどうすればよいですか?

A4 以下のとおりです。

登録後の馬主活動を円滑に行っていただく観点から、申請にあたっては預託予定調教師をお決めいただいております。登録申請時は未定でも構いませんが、その場合は審査が終了し馬主登録審査委員会に上程されるまでにお決めいただき、預託予定調教師とお話して馬主活動や預託料等について説明を受けていただくことをお願いしています。
ただし、これは登録後に必ずその調教師に預託しなければならないわけではありません。
なお、各競馬場の調教師会で調教師を紹介している場合もありますので、下記の連絡先一覧を参考にしてください。各競馬場のホームページにも、所属調教師の紹介があります。中には、調教師個人がホームページを開設し、馬主活動について解説している場合もあります。

Q5 競走馬の購入方法や、馬主活動の費用について教えてください。

A5 以下のとおりです。

馬主活動の費用については、まず競走馬の購入費用があります。購入方法としては、
①牧場から直接購入する
②せり市場やインターネットオークションに参加する
③既に競走馬登録をしている馬を、その所有馬主から購入する
④家畜商の資格をもった仲介者に仲介してもらう
などの方法が考えられます。その価格は、血統や年齢、性別等によって異なります。 購入後の費用については、競馬場の厩舎に入るまでの間の育成牧場等へ支払う預託費用や、競馬場に入厩してから調教師へ支払う預託費用が考えられます。前者については牧場等に直接尋ねてみてください。後者については競馬場や調教師により様々ですが、概ね月額15~50万円というところです。詳しくは各馬主会、調教師会(連絡先は下記の連絡先一覧を参考にしてください)にお尋ねください。

なお、せり市場については公益社団法人日本軽種馬協会(JBBA)のホームページhttp://www.jbba.jp/に情報が掲載されていますので、参考にしてください。

Q6 馬主としての収入について教えてください。

A6 賞金、出走手当、着外手当等があり、競馬場によって休場手当や輸送費補助が得られる場合があります。

馬主活動により得られる収入としては、賞金、出走手当、着外手当等があります。競馬場や競走の格付けによりその額は変わりますが、賞金については各競馬場の一番下のクラスで1着20万円台~80万円、出走手当は4万円~10万円台といったところです。重賞競走の中には、ダートグレード競走のように1着賞金が1000万円を大きく超える競走もあります。
そのほか、競馬場によっては休場手当や輸送費補助が得られる場合があります。詳しくは、各競馬場の賞典関係部署までお問い合わせください。
なお、賞金の支払いは、一般的にはそのうちの20%相当額が、厩舎関係者に対する進上金として差し引かれ、調教師、騎手、厩務員へ支払われます。

Q7 友人と競走馬を共同所有したいのですが。

A7 ご友人などと競走馬を所有するために「共有制度」があります。

共有制度は、個人または法人馬主が、複数名で1頭の競走馬を共同所有する方法で、共有されるすべての者が個人または法人の馬主でなければなりません。

共有制度では、2人以上20人以下(法人を含む)の自由な範囲で馬を共有することが可能となっており、個々の馬主持分については最低5%以上、その上は1%刻み(コンマ以下の持分は不可)で最高95%まで所有することができます。
競馬の出走に関する手続き(出走申込み等)は全て共有代表馬主の氏名で行うことになっているため、共有に参加されるすべての馬主の中から、共有代表馬主を決めていただきます。また、出馬表の馬主欄には共有代表馬主の氏名のみが記載され、主催者からの賞金等も共有代表馬主へ支払われますので、後日、共有馬主間で精算を行うことになります。 なお、組合馬主には共有は認められません。

Q8 登録後、馬を持たないとどうなりますか?

A8 1年以上経過した場合は、規定により馬主登録が取消される場合があります。

馬主登録を受けた後、1年以内に地方競馬で登録馬(馬登録を受けていない1歳馬や、中央競馬で競走馬登録を受けている馬は含みません)を所有しない場合、又はその後登録馬を所有しなくなってから1年以上経過した場合は、規定により馬主登録が取り消される場合があります。

Q9 法人馬主の登録申請で気をつける点を教えてください。

A9 以下のとおりです。

以下の要件を満たしたうえで、競走馬を所有し継続的に預託することが可能であると総合的に認められるかどうかが審査のポイントとなります。

①法人の代表者および役員等全員について、2.馬主登録の欠格事由(上記)のいずれにも該当しないこと。
②法人の事業の目的に「競馬事業(競走馬の所有及び競走への出走等)」が明記されていること。
③払込済資本金又は履行済出資の総額が300万円以上であること。
④直近2か年の決算が連続して赤字となっていないこと。
⑤直近の決算において債務超過となっていないこと。
⑥法人の代表者の所得金額が、(1)個人の要件(上記)を満たしていること。

役員には監査役や25%以上の出資者を含むほか、会長・相談役・顧問などいかなる名称や肩書にかかわらず、法人の経営に対して役員と同等以上の職権または支配力を有する者も役員と同等に扱います。
法人馬主の審査においては、直近2か年の決算書により経済的要件を審査しますので、少なくとも設立後2か年を経過していない法人(既に中央競馬において馬主登録がある法人を除く)は、審査を行うことができません。
また、直近2か年の決算書の審査において、経営・財務内容から競走馬を所有し継続的に預託することができないと判断された場合は、法人馬主にはなれません。

【法人馬主登録に至らなかったケース】
・財務内容(売上規模など)から法人の事業活動実態が認められなかったもの
・資本欠損の状態で直ちにその解消が見込めないもの
・交付金や補助金、固定資産の売却などの一時的な収益で、安定した事業収益と認められないもの
・直近2か年の決算から現在まで経営体制に大きな変更があったもの
・設立後2か年を経過していないもの

法人馬主登録後も、代表者や役員に変更があった場合は、その都度、必要な書類を提出いただき審査を行います。この届出を怠ると法人馬主登録が取り消される場合がありますので、ご注意ください。
また、代表者および役員について、2.馬主登録の欠格事由に該当することが判明した場合も、法人馬主登録が取り消される場合があります。

Q10 定款について、原本と相違ない旨はどのように証明すればよいですか?

A10 以下のとおりです。

書類16(定款)については、公証人の認証または原本と相違ない旨を代表者が証明したものが必要になります。代表者が証明する場合は、裏表紙の余白等に証明内容の記載をお願いいたします。

【証明例】  本定款は現行定款と相違ない旨を証明する

〇〇年〇月〇日 株式会社○○ 代表取締役 ○○ 〇〇

Q11 組合・組合馬主について教えてください。

A11 気の合った仲間同士がグループにより競走馬を所有・出走させることができる方法です。

組合馬主とは、お友達やご家族など気の合った仲間同士が3~10人のグループにより競走馬を所有・出走させることができる方法です。
組合は、民法の規定により、グループの構成員がそれぞれ出資をして共同の事業を営むことを約束する契約を結ぶことで成立します。
ただし、馬を所有して出走させたいと思う方が集まって組合を結成しても、そのままでは単なる組合であり、組合所有の競走馬をレースに出走させることはできません。結成した組合が当協会の馬主登録を受けることにより、初めて組合馬主として競走馬をレースに出走させることができるようになります。

なお、「組合」を馬主として登録することになるため、組合を構成する組合員一人ひとりは「個人馬主」ではありません。

(参考)
民法第667条  組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
民法第668条  各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

Q12 組合馬主の登録申請の流れについて教えてください。

A12 以下のとおりです。

まず、組合をつくります。組合については民法で規定されており、組合員の間で「組合契約」を結ぶ必要があります。馬主活動を行う組合の組合契約には、以下の項目が定められていることが条件となります。

①組合の名称及び事務所の所在地
②組合の目的(「総組合員の共有する競走馬の管理と地方競馬への出走」であること)
③組合員数(3名以上10名以下であること)、組合員の資格並びに組合員の加入及び脱退に関する事項
④組合員の氏名及び住所
⑤組合の代表者に関する事項(組合員の中の1名に限定されていること)
⑥組合の意思決定の機関及びその決定の方法に関する事項
⑦組合財産の出資及び業務運営に要する経費の徴収に関する事項
⑧財産の管理及び処分並びに会計処理に関する事項
⑨損益の分配に関する事項
⑩組合の解散に関する事項

組合契約を交わして「組合」が成立したら、組合馬主登録申請に必要な書類を揃え、当協会に申請してください。当協会で所要の審査を行い、諮問機関である馬主登録審査委員会に適否についての意見を聞き、適格な組合に対して組合馬主登録がなされます。

組合馬主登録申請に必要な書類および記入例は、地方競馬情報サイトからダウンロードいただけますので、参考にしてください。

Q13 組合の名称の制限はありますか?

A13 以下のとおりです。

芸能人・有名馬や競走名・既登録の馬主名と同じまたは類似する名称、差別的な表現を含んでいる場合等につきましてはお断りすることがあります。なお、登録される組合馬主名には、先頭に‘組)’が付加されます。

Q14 組合員の変更は可能ですか?

A14 3~10名の範囲であれば可能ですが、その都度審査が必要となります。

3~10名の範囲であれば可能ですが、その都度審査が必要となります。場合によっては認められないこともありますので、必ず事前に当協会登録課へご相談ください

Q15 組合馬主が他の馬主と競走馬を共有することは可能ですか?

A15 個人や法人と馬を共有することはできません。

組合馬主は、特定の複数の個人が集まって馬を所有するという形態であり、組合馬主自体が共有という性格を持つため、個人や法人と馬を共有することはできません。

Q16 組合員はすべての馬に出資が必要ですか?

A16 組合の所有する馬は組合財産であり、全組合員の共有となります。

組合の所有する馬は組合財産であり、全組合員の共有となります。
つまり、組合が馬を購入する場合は、全組合員に対して組合契約による出資比率に応じた出資が義務付けられることとなり、特定の馬だけは出資しないということは認められません。
また、組合の出資比率を変更したい場合は、既存の所有馬の出資比率も全て変更することとした上で協会に届け出る必要があります。

Q17 申請中に転居等した場合はどうすればよいですか?

A17 地方競馬全国協会登録課にご連絡ください。

申請時から住居(所在地)が変わった場合は、当協会登録課に連絡いただきますとともに新しい住民票(世帯全員用)を提出して下さい。また、戸籍が変わった場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)を提出して下さい。

Q18 海外に住んでいますが、地方競馬の馬主になれますか?

A18 以下のとおりです。

地方競馬では2013年4月より日本国外に居住する方であっても、海外の競馬統括機関で馬主登録を受けて主体的に活動していることや日本国内に銀行口座を所有していることなどを条件に個人馬主登録申請の受付を開始しました。
馬主登録の申請前、あるいは申請時に日本国内に居住する連絡責任者(馬主に係る事務を代行する者)の申請を行い、その者が当協会の承認を受けなければなりませんので、まずは連絡責任者となる予定の方(日本語に加え、申請者と綿密なコミュニケーションを取るための言語に堪能であることを要します)が地方競馬全国協会登録課(03-6441-3370)までお問い合わせください。



地方競馬馬主会、調教師会連絡先一覧
馬主会名 連絡先 調教師会名 連絡先
北海道馬主会 01456-3-2737 北海道調騎会 01456-2-0907
ばんえい競馬馬主協会
ばんえい競馬オーナーズクラブ
0155-41-8818
0155-66-5305
ばんえい十勝調教師会 0155-33-3110
岩手県馬主会 019-654-8287 岩手県調騎会 0197-23-2999
埼玉県馬主会 048-882-1697 埼玉県調教師会 048-878-2473
千葉県馬主会 047-431-7201 千葉県調教師会 047-431-2035
東京都馬主会 03-3761-2779 東京都トレーナー倶楽部 03-3761-8522
神奈川県馬主協会 044-246-5050 神奈川県調教師会 044-522-5374
石川県馬主協会 076-258-5741 石川県調騎会 076-258-5724
岐阜県馬主会 058-388-1213 岐阜県調騎会 058-387-7426
愛知県馬主協会 0567-58-1519 愛知県調教師会 0567-68-2929
兵庫県馬主協会 06-6493-3681 兵庫県調教師会 06-6491-0888
高知県馬主協会 088-841-1952 高知県調騎会 088-841-5123
佐賀県馬主会 0942-82-0752 佐賀県調騎会 0942-83-4598


ガイドブック

馬主登録申請ガイドブック

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本邦外居住者の馬主登録申請ガイドブック

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Guide to Application for NAR Owner Registration
(for Non-Residents of Japan)

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馬主登録申請書類

念書(甲)
※外国籍であるため、本籍地市区町村より身分証明書の交付を受けられない者のための様式です。

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馬主登録審査基準

馬主登録に関する連絡先

地方競馬全国協会
登録課
〒106-8639 東京都港区六本木1-9-10
TEL:03-6441-3370(平日10:00~12:00 13:00~17:00)


馬主登録申請書類を提出してから登録となるまでの標準処理期間は概ね5か月です。ただし、提出書類に不備・不足がある場合や申請件数が集中している場合など、通常よりも審査に時間を要することがありますので予めご了承願います。